足利市立北郷小学校「いじめ防止基本方針」   
                              
 
1 いじめ防止に向けての基本姿勢
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 
 したがって、本校では全ての教職員が、全校の児童の尊厳を保持するため、
 「いじめは絶対に許されない」
 「いじめは、どの子供にも、どの学級・どの学校にも起こり得るものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」
という基本認識にたち、いじめのない明るく楽しい学校生活を送ることができるように、「学校いじめ防止基本方針」を策定する。
 
 全職員でのいじめ防止のために、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの早期対処を具体的対応とし、以下の3つを重要施策とする。

(1)いじめを「しない・させない・許さない」の心情や態度を育てる。(未然防止)

(2)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じ、組織的に対応する。(早期発見)
(3)いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく家庭、各種団体、専門家等と連携・協力をしながら、全校態勢で解決に あたる。
   (いじめへの早期対処)
 

 いじめとは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」です。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
 
そして、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものです。
(平成18年度 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。                                            いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
 
 
 
2 いじめ防止等の対策のための組織の設置
  いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う組織を設置する。
(1) 学校内の組織
  ア 職員会議 (月1回)
   月1回の職員会議の際、全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報の交換、及び共通した指導・支援についての話し合いを行う。
  イ 児童指導委員会 (定期開催)
 いじめを中心とした児童指導上の諸問題について、校長・教頭・教務・児童指導主任・教育相談係・養護教諭・当該学級の担任で話し合う。また、いじめ 防止等に関する措置を実効的に行う機能も有する。
 
(2) 家庭や地域、関係機関と連携した組織
 緊急かつ重大ないじめ等の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。教頭は、校長に報告し、校長は緊急の「いじめ緊 急対策会議」を開   催し敏速に支援体制をつくり対処する。
   「いじめ緊急対策会議」の参加メンバーは、校長、教頭、教務主任、児童指導主任、
   PTA会長、主任児童委員、学校評議員、スクールカウンセラーを基本とする。
 
3 いじめ防止のための具体的対応
 児童一人一人が安心して学習及びその他の教育活動に取り組むことができるように、保護者、 地域住民その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でい じめの防止と早期発見に取り組 むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処し、さらにその再発防止に努める。
 
(1)いじめの未然防止対策
 常に子供に寄り添い、子供の心を感じとり支えることができる教師を目指して様々な研修を積み重ね、児童一人一人に「いじめをしない・いじめをされない・いじめを許さない」の心情や態度を育てる。
  ア 自己有用感を育てる学級づくりの推進
    全ての児童が安心・安全に学校生活が送れるよう、支持的で温かな学級集団をつくる。
   @ 児童一人一人を大切にし、しっかりと児童と向き合える教師を目指す。
   A 児童の変化をいち早く把握し、相談・連絡し合うことのできる関係を、子ども、家    庭と築き上げる。
 
  イ わかる授業づくり
  自分の思いを表現したり、互いに学び合いのできる学級集団をつくる。また、自他のよさを常に振り返りながら学習が進められるような授業展開を工夫する。
   @ 児童が「できた・わかった」と感じる授業の工夫・改善を進める。
   A 児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育て自己有用感や自己肯定感を育むことができるような授業づくりに努める。
 
  ウ 道徳教育・特別活動の充実
    児童一人一人の豊かな情操と道徳心を培い、温かなコミュニケーション能力の素地を養うために、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実   に努める。
    特に、思いやりの心や生命や人権を大切にする態度を育てることを重点的に行う。
   @ 自他の人格の尊重を基盤とし、自分の生き方を深く見つめさせる道徳の時間の指導の充実に努める。特に、「思いやり・親切」「友情信頼」「公正公平    ・正義」に重点を置き、道徳的実践の場として特別活動との関連をもたせる。
    A 望ましい集団活動を通して、学級への所属感や児童相互のかかわりを深め、共により よい生活を築こうとする自主的・実践的な態度を育てるように努め    る。
    B 社会性や豊かな人間性を育むために、異年齢集団による体験的な活動や地域の人との交流の場を設定し、実践していく。  
  エ 人権教育の推進
    児童一人一人を大切にする人権尊重を貫く教育を推進していく中で、児童の望ましい人権感覚、人間関係づくりの力の育成に努める。
    @ チェックポイントを活用し、児童一人一人の学習状況、児童の思いや願い、不安や悩みを把握し、適切な支援を行う。(週案の活用) 
    A 人権作文を書いたり人権標語を作成したりすることを通して人権感覚を育てる。
 
 オ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策(ネットいじめ対策)
   「インターネットを通じて行われるいじめ」とは、携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上のウェブサイトの掲示版などに、特定の子どもの悪口や   誹謗・中傷を書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うものである。
    このような「ネット上のいじめ」については犯罪行為であり、他のいじめと同様に決して許されるものではない。
    児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネット   を通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるように必要な指導または啓発活動を行っていく必要がある。
    @ 情報モラル教育の充実に努める
      各教科及び道徳、特別活動等の学校教育活動全体を通して、情報モラル指導計画をもとに、携帯電話やインターネットにおける情報モラルに関する指導の   徹底に努める。
   A 保護者への啓発を推進する
      ネットいじめに関する啓発活動を計画的に実施する。 
      学年部会、PTA総会、学級懇談会、保護者面談での啓発 
 
(2) いじめの早期発見のための対応
  ア 教職員による児童の観察
    教職員の連携を密にしながら多くの場面で、チェックポイントを活用し、一人一人の児童の思い、願い、不安、つまずき、小さなサイン等の把握に努める。
  イ いじめ調査
    いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
    @ 児童対象いじめアンケート調査 年3回(7月、12月、2月)
    A 保護者対象いじめアンケート調査 年1回(7月)  
  ウ 教育相談体制の充実
   ◎児童との教育相談をていねいに行う。
   @ 学級担任を中心として全教職員があらゆる機会を活用して児童の声に耳を傾けるように努める。
    A 年に2度教育相談月間を設け、全児童が学級担任と話す機会を設ける。
   B 「相談ポスト」を設置し、悩みや不安を把握する機会とする。
   C 必要に応じて、スクールカウンセラーや心の教育相談員、養護教諭等の教職員と相談する機会を設ける。 
   ◎保護者との教育相談は意図的計画的に実施する。
   @ 希望者に対して夏季休業中に実施する。
 
   エ 教育相談実施後の対応
    @ 職員会議や朝の打ち合わせ等に連絡し合い、情報を共有し合う。
 
(3)いじめの早期解決のための対応
   ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
   イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への    指導とその保護者への助言を継続的に行う。
   ウ 「いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を    行わせる措置を講ずる。
   エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
   オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、足利市教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
 
4 重大事態への対応
  生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1) 重大事態が発生した旨を、足利市教育委員会に速やかに報告する。
(2) 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(3) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4) 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
 
5 学校評価における留意事項
   いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
(1)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
(2)いじめの再発を防止するための取組に関すること。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ いじめ対応の流れ


 

 児童の気になる情報・いじめ問題の発生
 
 ・教職員による気づき
 ・被害児童・保護者からの訴え
 ・現場発見

 
 

 @情報を集める
 


 
  
 
 ・情報を得た教職員、児童、保護者、地域住民からの情報収集、情報交換
 

 
 

 A指導・支援体制を組む
 


 
  
  
 ・担任・学年主任・児童指導主任への報告→教頭→校長
 ・いじめ対策委員会等の開催(役割分担を明確にする)

 
 

 Bいじめ対策委員会
 


 
  

 
 ・校長・教頭・教務・児童指導主任・教育相談係・養護教諭・学年主任・担任
  ・丁寧な調査、事実関係の把握、指導・援助等について組織的に対応する
  ・職員会議での情報提供

 
 

 Cいじめ緊急対策会議
 
 
校長・教頭・教務主任・児童指導主任・PTA会長
主任児童委員・学校評議員・スクールカウンセラー
 

 

 
 
 




 







 

  調    査
     ↓
 事実関係の把握
    ↓
 指導方針の決定
 指導体制の確立
 
 


 

 関係機関との連携 
 
 
 
保護者と連携する
 
・関係児童への家庭訪問(傾聴、守る姿勢)
・事実関係の説明、解決に向けた方針の理解
・今後の対応方針についての協力依頼
 

 
                                       


 

 Dいじめ解決への援助・指導
 
・被害者児童へ寄り添い支える体制づくり  
・加害者児童の心理的背景の理解、指導    
・周囲の児童への指導、いじめの不当性と勇気ある行為の理解
   
 

 

 E継続指導・経過観察
 
・被害、加害児童への継続的な観察
・被害・加害保護者の観察の継続、学校との連携・相談
・必要により出席停止の措置を検討する
   


 

 F再発防止・予防的活動
 
・日常的に状況把握に努める
・学級経営の充実
・校内支援体制の見直し、予防的活動の推進